国民年金保険法90条
国民年金保険法90条
全額免除
次の⑴~⑷のいずれかに該当する被保険者又は被保険者あった者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分n3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間、学生等である期間若しくは学生等であった期間又は50歳未満納付猶予の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料ににつき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に参入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の⑴~⑷にいずれにも該当しないときは、この限りではない。