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国民年金保険法89条

社会保険労務士

国民年金保険法89条

 

法定免除

⑴被保険者(4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次のいずれかに該当するときはその該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付されたものを除き、納付することを要しない。

①障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの〔障害等級1級、2級の障害厚生年金等〕の受給権者であるとき。

 ただし、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、3級以上の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、3級以上の障害の状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金、障害厚生年金平成24年一元化法改正前の障害共済年金の受給権者(現に3級以上の障害の状態に該当しない者に限る。)等は、除外される。

生活保護法による生活扶助又はハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けるとき。

③上記①、②に掲げるもののほか、厚生労働省令定める施設(国立ハンセン病療養所等)に入所しているとき。

上記⑴の法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申し出があったときは、当該申し出のあった期間に係わる保険料に限り、とう当該法定免除の規定は適用しない。